人間ドックの費用に医療費控除は認められるか

本人やいっしょに住んでいる家族などが、ケガや病気によって医療費を支払ったときには、所得税の計算をするにあたって、その金額を所得から控除することができる、医療費控除という制度が認められています。この医療費控除の対象となる医療費は、暦年で年間に支払った金額が10万円以上というのが原則となっています。これだけの高額の医療費をひとりで負担するというのも一般にはめずらしいことといえますが、家族までを含めての金額ですので、むずかしい手術を受けた場合など、必ずしもあり得ないことではありません。いっぽう、人間ドックというものも、1回あたり数万円台の費用がかかるのが通常ですので、人間ドックの費用が医療費として認められれば、税金の計算上かなり有利になることは疑いのないところです。

しかしながら、人間ドックの費用を医療費控除の対象とするのは、基本的には難しいといわざるを得ません。人間ドックというのは、直接的に病気やケガの治療を目的とするものではなく、あくまでも検査によって健康上のリスクがあるかどうかを判断するだけの目的であるからです。ただし、こうした人間ドックによってがんをはじめとする疾病が見つかり、その結果に引き続いて病院での治療を行うとなった場合は話が別です。このような場合には、病気を医師が診断するのと同じように、治療のための前提となる行為としてとらえることができますので、医療費控除の対象として含めることができる可能性が高いです。