ストレスチェック、事業所に対して求められている義務

ストレスはメンタルヘルス、つまり精神的健康に対しては勿論のこと、体の健康に対しても大きな影響力を持っています。そのためその状態を正しく把握し、然るべき対策をとることは重要な健康管理だと言えます。特に仕事においてはストレスが溜まりやすいと言う側面もあり、また事業所にとって見ると、労働力の維持、確保を実現させるためには、従業員のストレス状態を把握しておくことは重要な責務です。メンタルヘルスに対する人々の意識が高まってきている中で、2015年の12月からは、従業員が50名以上在籍している事業所に対しては、ストレスチェックを行うことが義務付けられるようになっています。

では具体的にどのようなことが事業所に対して義務付けられているのかと言うと、まずは事業者が従業員に対してストレスチェックを行うことです。またその実施方法を衛生委員会が調査、審議することも義務付けられています。つまりストレスチェックと名がつけばどんな方法でも良いと言うわけでなく、その方法の検討や見直しも義務付けられていると言うことです。それにより、より従業員のストレス状態を正しく把握できることが期待できます。

それからストレスチェックの結果を本人に伝えること、高ストレスを抱えていると判断された人に対しては、医師による面談を実施することも義務付けられています。チェックを行ったらそれで終了と言うわけではなく、そこから先、対策に関しても事業所がある程度のことを行う必要が義務付けられていると言うのは、とても画期的なことです。また医師の意見を取り入れた上で、必要な措置を講ずることも義務付けられているので、より具体的な対策、また長期的な対策が行われることも期待できます。